入管手続永住申請帰化申請等、外国人に関する手続、
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行政書士うえだ事務所

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風俗営業(接待飲食等営業)の注意点

不法就労に当たる外国人は雇用してはいけません

雇用主が自己の事業活動に関して、次のような外国人を就労させると、入管法違反(不法就労助長罪)に問われます
  1. わが国へ不法入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなど、正規の在留資格を持たない外国人。
    1. 在留カード、就労資格証明書(希望する外国人に交付される。)等で在留資格、在留期間を確認して下さい。
  2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、その資格で認められた以外の活動を無許可で行って就労している外国人。
    1. 「興行」の在留資格の外国人が風俗営業等において接客行為を行うことも資格外活動になります。
日本にいる外国人のうち、雇い入れることができるものは次のとおりです。
永住者等
永住者(協定永住者を含む)、日本人または永住者の配偶者および子、終戦前から引き続き日本に在留している朝鮮半島および台湾出身者ならびにその子孫、定住難民等については、国内の活動・就労に制限はありません。
日系人
日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合については、活動・就労に制限はありません。