入管手続帰化申請等、外国人に関する許可申請、宗教法人業務を専門に行う行政書士事務所です。

大阪入国管理局京都出張所 真横   完全個室の専用相談室あり(秘密厳守)

行政書士うえだ事務所

入管手続・ビザ(VISA)・永住・帰化・投資経営、宗教法人設立 京都入管横

 

TEL075-762-0505

中国語ダイヤル;090-5463-4000

海外から;+81-75-762-0505

帰化申請
帰化について
帰化申請を専門家に依頼するメリット
帰化の留意点
帰化申請報酬額(料金)表
入管手続
在留資格(VISA)(報酬額)
永住(報酬額)
再入国
短期滞在・親族訪問
研修生の受入れ
風俗営業の注意点
Q&A
パスポート認証
韓国戸籍関係
国際法務
国際結婚・離婚
国際養子縁組
国際相続(韓国等)
宗教法人関係
宗教法人の設立
宗教法人の経営管理
宗教法人の会計記帳
墓地・納骨の許可申請
法人設立
各種法人設立
電子定款
会計記帳
会計記帳
税務相談(外国人向)
各国語
翻訳
通訳
相続・遺言
相続手続
公正証書遺言
遺産分割協議書
韓国相続
成年後見
その他の業務
公正証書
各種相談業務
著作権
各種営業許可
内容証明
労務管理等
外国人関係
法人・事業主の方
個人の方
料金表
各種相談
その他
リンク集
関与先のお店・企業紹介
ご案内
事務所案内
守秘義務について

148582

主要業務地
京都・滋賀・大阪
京都府行政書士会会員>
行政書士  上田  覚順
〒606-8395
京都市左京区丸太町通川端東入
東丸太町32-3 上田ビル2F
行政書士うえだ事務所
TEL;075-762-0505
k-uyeda@office-uyeda.jp
メールでのお問合せについてのお願い

@東日本大震災にあわれた外国の方へ

入管のホームページに特設ページが設けられています。在留期間の延長措置などにも触れられていますので、心配がおありの方は一度ご覧になられてはいかがでしょうか。また法務省のホームページからも被災された方への対応に関するページへのリンクがございます。ご参考にされてはいかがでしょうか。

@研修生募集のお知らせ

当事務所では、行政書士の資格取得を目指す方・または行政書士試験に合格され、これから事務所開設をお考えの方を研修生として募集いたします。詳しくは事務所までお問い合わせください。

@宗教法人の設立をお考えの方へ

宗教法人の設立のためには様々な要件や時間が必要となります。まずはお気軽にご相談下さい。豊富な経験から適切なアドバイスをさせていただきます。

@入管法の見直しについて

「出入国管理及び難民認定法第7条第一項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」が平成23年7月1日付けで公布・施行されました。また「『専門士』の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可の見直しについて」も公表されております。ご参考になさってください。
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成23年法務省令第22号)
  ※官報インターネット版の公開期間は30日間となっております。
「専門誌」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて

@中国人の雇用をお考えの方へ

当事務所は中国人の方の入管手続に関して多くの実績があります。在留資格「留学」からの変更や在留資格認定証明書交付申請についてお考えの方は当事務所までお問い合わせください。

@中国人の技能実習生の受入れをお考えの方へ

入管法の改正に伴い、2010年7月1日以降に技能実習生を受け入れる監理団体は、講習期間中に専門的知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行うことが義務づけられました。当事務所の所長はJITCOの技能実習制度法的保護情報講師として登録されています。最近の講習会についてはこちらをご覧ください。
 技能実習生の受入れをお考えの方は当事務所までお問い合わせください。
JITCOの講習支援についてはこちらをご覧ください。
JITCO専門講師派遣についてのパンフレット(PDF)はこちらをご覧ください。

@無料相談会のお知らせ

行政書士による市民無料相談会のお知らせ

  • 日 時:2月14日(毎月第2火曜日)14:00〜16:00
  • 場 所:左京区役所 1階大会議室B
  • 内 容:行政機関に提出する書類の作成や手続の代理、遺言・遺産分割協議書・契約書などの作成、相談などを行っている行政書士による無料相談会。
  • 連絡先:予約は不要です。
         TEL 075-762-0505(京都府行政書士会第4支部事務局)

@在留資格「投資・経営」について

当事務所は在留資格「投資・経営」への変更許可等の実績が多数あります。

在留資格「投資・経営」への変更許可申請においては、株式会社の設立・営業許可・入管への申請・会計帳簿の作成など、多くの書類作成が必要となってきます。専門的な知識を必要とする書類の作成は実績のある専門家へのご依頼をお勧めします。

また、「投資・経営」の在留資格を得るための法人には様々な条件があります。法人設立をされる前に一度ご相談されることをお勧めします。尚、当事務所では電子定款の作成・認証サービスを行っております。従来の定款を作成するよりも印紙代が4万円必要なくなります(お安くなります)。会社設立の費用面をご心配の方は一度ご相談ください。

@入管への申請をご自分でされて不許可または不交付になられた方へ

 入管への申請書をご自分で作成されて申請され、書類の不備等から不許可または不交付になられた方で再申請をご検討中の方は一度当事務所へご相談されてはいかがでしょうか。当事務所では不許可または不交付の理由を申請人様との面談にて考慮しつつ、できる限り再申請にて許可または交付されるよう申請手続を勧めさせていただきます。当事務所で再申請をした場合の許可・交付は人文知識・国際業務や日本人の配偶者等の在留資格において特に高い実績がございます。

@京都地方法務局での帰化申請手続について

京都地方法務局にて帰化申請書類の事前点検をされる場合、今後は予約が必要になりました。予約できる時間は平日の午前9時〜11時、午後1時〜3時となります。必ず予約が必要となりますのでお気をつけ下さい。

@韓国の家族関係登録証明書等の交付請求について

韓国では従前の戸籍制度を刷新し、平成20年1月より家族登録制度が施行されているところですが、今般、駐日大使館領事部において、家族関係登録証明書等の交付請求に関し、駐日韓国大使館領事部(東京)及び駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)の全てで行政書士を代理人とする申請が認められました。ご入用の方は当事務所にお問い合わせください。 TEL;075-762-0505

@法人の設立をお考えの方へ(電子定款認証について)

行政書士うえだ事務所では電子定款に対応しており、電子定款作成代理・認証代理業務をさせていただいております。詳しくは法人設立のページをご覧下さい。

@中国料理店の経営者の方へ

中国料理店で必要とされる本場中国の調理師を紹介させていただきます。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

@帰化申請

株式会社アシスト代表取締役であり、TBSブロードキャスター」にコメンテーターとして出演されていたこともあるビル・トッテン氏の帰化申請書作成をさせていただき、2006年6月に帰化許可となりました。

2007年3月9日の京都新聞私論公論のコーナーにて「株主中心よりも顧客第一に」というトッテン氏のインタビュー記事が紹介されていました。

ビル・トッテン氏と所長

ビル・トッテン氏と所長
(うえだ事務所にて)

 

    

ビル・トッテン氏が論客として参加された本が出版されました。石平氏、呉善花氏、鄭大均氏、ペマ・ギャルポ氏、金美齢氏も対談されています。ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。

「新日本人(帰化)に訊け!」ゴーマニズム対論集
  小林よしのり著

 

  

  

@中国語でのお問い合わせ先

中国語専用ダイヤルをご用意しています。中国語でのお問い合わせをご希望の方は下記のダイヤルにおかけください。
中国語専用ダイヤル:090-5463-4000(担当;李)

@犯罪収益移転防止法が施行されました

2008年3月1日「犯罪収益移転防止法」が施行されました。これに伴い、ご依頼内容によっては、本人確認が必要な場合がございます。本人確認にご協力お願いいたします。

@日本での飲食店経営をお考えの方へ

私共はVISA申請・営業許可申請のみならず、併設しております有限会社メディアコンフィットと共に、飲食店のプロデュース(コンセプトの立案・店舗デザイン・メニュー構成・開業後のサポート等)までの総合的なコンサルティングを行っております。特に中華料理店・韓国料理店・インド料理店の経営をお考えの方は一度ご相談ください。

@宗教法人の設立をお考えの方へ

宗教法人の設立のためには様々な要件や時間が必要となります。まずはお気軽にご相談下さい。豊富な経験から適切なアドバイスをさせていただきます。

@日本から出国される外国人のみなさまへ

年金に6ケ月以上加入されていた方は、脱退一時金が受けられます。
脱退一時金は原則として以下の4つの条件にすべてあてはまる方が国民年金、厚生年金保険又は共済組合保険資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求されたときに支給されます。

  1. 日本国籍を有していない方
  2. 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数、または厚生年金保険の被保険者期間の月数が6ヶ月以上ある方
  3. 日本に住所を有していない方
  4. 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方

詳しくは社会保険庁のホームページをご覧下さい。または、当事務所までご連絡下さい。

@滋賀県内にお住まいで帰化をお考えの方へ

現在、大津法務局では帰化申請の為の書類点検受け付け等、完全予約制となっており1ヶ月以上先まで予約が取れない状況です。お急ぎの方は専門家にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

@入管手続・帰化申請等 外国人に関係するあらゆる書類の作成・手続代理

当事務所は「大阪入国管理局京都出張所」に隣接しておりますので、特に“入管業務”に関しては、相談だけでも期待以上の満足が得られるものと自負しております。

@外国籍の京都府民のためのビザ(VISA)相談

2010年4月より財団法人京都府国際センターによる無料相談会が始まりました。上田所長も相談員として参加しています。
日時;毎月第4日曜 13:00〜16:00
場所:京都府国際センター 京都駅ビル9F
費用:1回30分 無料
予約が必要です。WEBフォームかFAXにて受け付けます。詳しくは財団法人京都府国際センターの外国籍府民の方へのページの<ビザ相談>をご覧ください。