入管手続帰化申請等、外国人に関する許可申請、宗教法人業務を専門に行う行政書士事務所です。

大阪入国管理局京都出張所 真横

行政書士うえだ事務所

入管手続・ビザ(VISA)・永住・帰化・投資経営、宗教法人設立 京都入管横

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k-uyeda@office-uyeda.jp
メールでのお問合せについてのお願い

@在留資格「投資・経営」について

当事務所は在留資格「投資・経営」への変更許可等の実績が多数あります。

在留資格「投資・経営」への変更許可申請においては、株式会社の設立・営業許可・入管への申請・会計帳簿の作成など、多くの書類作成が必要となってきます。専門的な知識を必要とする書類の作成は実績のある専門家へのご依頼をお勧めします。

また、「投資・経営」の在留資格を得るための法人には様々な条件があります。法人設立をされる前に一度ご相談されることをお勧めします。尚、当事務所では電子定款の作成・認証サービスを行っております。従来の定款を作成するよりも印紙代が4万円必要なくなります(お安くなります)。会社設立の費用面をご心配の方は一度ご相談ください。

@入管への申請をご自分でされて不許可または不交付になられた方へ

 入管への申請書をご自分で作成されて申請され、書類の不備等から不許可または不交付になられた方で再申請をご検討中の方は一度当事務所へご相談されてはいかがでしょうか。当事務所では不許可または不交付の理由を申請人様との面談にて考慮しつつ、できる限り再申請にて許可または交付されるよう申請手続を勧めさせていただきます。当事務所で再申請をした場合の許可・交付は人文知識・国際業務や日本人の配偶者等の在留資格において特に高い実績がございます。

@平成22年4月に就職を予定している留学生の方へ(入管からのお知らせ)

 平成22年3月に大学等を卒業し、4月から就職することを予定している留学生の方は、次の点に留意して在留資格変更許可申請を行ってください。
 毎年、就職間近になって手続をとる方がいらっしゃいますが、余裕を持って早めに行ってください。

(1)申請受理開始日:平成21年12月1日(火)から受理します。
(2)在留資格の変更を認めることができると判断した方にははがきで通知しますが、許可は卒業後になります。しかし、はがきを受け取っても卒業できなかった場合は許可はできません。そのときは入管に必ず申し出てください。

@京都地方法務局での帰化申請手続について

京都地方法務局にて帰化申請書類の事前点検をされる場合、今後は予約が必要になりました。予約できる時間は平日の午前9時〜11時、午後1時〜3時となります。必ず予約が必要となりますのでお気をつけ下さい。

@韓国の家族関係登録証明書等の交付請求について

韓国では従前の戸籍制度を刷新し、平成20年1月より家族登録制度が施行されているところですが、今般、駐日大使館領事部において、家族関係登録証明書等の交付請求に関し、駐日韓国大使館領事部(東京)及び駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)の全てで行政書士を代理人とする申請が認められました。ご入用の方は当事務所にお問い合わせください。 TEL;075-762-0505

@在留特別許可に係るガイドラインの見直し

2009年7月に在留特別許可に係るガイドラインが見直しされました。詳しくは法務省のHPをご覧ください。

@帰化申請をお考えの方へ

当事務所では事前に帰化許可されるかどうかにつき、慎重に検討した上で正式依頼を受けておりますので、現在までご依頼いただいた帰化申請手続(300件以上)においてはすべて許可となっております。帰化申請をお考えの方は一度ご相談ください。

@法人の設立をお考えの方へ(電子定款認証について)

行政書士うえだ事務所では電子定款に対応しており、電子定款作成代理・認証代理業務をさせていただいております。詳しくは法人設立のページをご覧下さい。

@中国料理店の経営者の方へ

中国料理店で必要とされる本場中国の調理師を紹介させていただきます。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

@帰化申請

株式会社アシスト代表取締役であり、TBSブロードキャスター」にコメンテーターとして出演されていたこともあるビル・トッテン氏の帰化申請書作成をさせていただき、2006年6月に帰化許可となりました。

2007年3月9日の京都新聞私論公論のコーナーにて「株主中心よりも顧客第一に」というトッテン氏のインタビュー記事が紹介されていました。

ビル・トッテン氏と所長

ビル・トッテン氏と所長
(うえだ事務所にて)

 

@中国語でのお問い合わせ先

中国語専用ダイヤルをご用意しています。中国語でのお問い合わせをご希望の方は下記のダイヤルにおかけください。
中国語専用ダイヤル:0120-710-549 ; 080-6136-3369(担当;金)

@犯罪収益移転防止法が施行されました

2008年3月1日「犯罪収益移転防止法」が施行されました。これに伴い、ご依頼内容によっては、本人確認が必要な場合がございます。本人確認にご協力お願いいたします。

@日本での飲食店経営をお考えの方へ

私共はVISA申請・営業許可申請のみならず、併設しております有限会社メディアコンフィットと共に、飲食店のプロデュース(コンセプトの立案・店舗デザイン・メニュー構成・開業後のサポート等)までの総合的なコンサルティングを行っております。特に中華料理店・韓国料理店・インド料理店の経営をお考えの方は一度ご相談ください。

@宗教法人の設立をお考えの方へ

宗教法人の設立のためには様々な要件や時間が必要となります。まずはお気軽にご相談下さい。豊富な経験から適切なアドバイスをさせていただきます。

@日本から出国される外国人のみなさまへ

年金に6ケ月以上加入されていた方は、脱退一時金が受けられます。
脱退一時金は原則として以下の4つの条件にすべてあてはまる方が国民年金、厚生年金保険又は共済組合保険資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求されたときに支給されます。

  1. 日本国籍を有していない方
  2. 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数、または厚生年金保険の被保険者期間の月数が6ヶ月以上ある方
  3. 日本に住所を有していない方
  4. 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方

詳しくは社会保険庁のホームページをご覧下さい。または、当事務所までご連絡下さい。

@滋賀県内にお住まいで帰化をお考えの方へ

現在、大津法務局では帰化申請の為の書類点検受け付け等、完全予約制となっており1ヶ月以上先まで予約が取れない状況です。お急ぎの方は専門家にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

@入管手続・帰化申請等 外国人に関係するあらゆる書類の作成・手続代理

当事務所は「大阪入国管理局京都出張所」に隣接しておりますので、特に“入管業務”に関しては、相談だけでも期待以上の満足が得られるものと自負しております。